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借金地獄(自転車操業)からの脱出・生還

任意整理の場合の報酬は1社当たり金52,500円(税込み)+(過払い金取り戻し金額×30%+消費税)+実費(印紙代、切手代、交通費)です。分割可です。一見すると安く見えませんが、弊事務所では、減額のみで残債務が残る場合のその減額部分に対する成功報酬はいただいておりません。そして費用の分割払いの場合の利息ですとか管理料ですとかいったものはいただいておりません。

今回は「任意整理」のお話です。
 「任意」とは「当事者の判断に任せられていること」をいい、簡単に乱暴ないいかたをすれば、「やってもやらなくてもいい」ということを意味しています。ただこの記事・トピックのなかでは、「やるべきだ…」になるのですが。
 「整理」とは、借金整理(債務の整理)の手続きのことを指しています。

○債務整理とは
 「債務の整理」は多重債務者の借金を整理して、多重債務者の人たちの生活を再建させて人生を再スタートさせて、再チャレンジの機会を作り出す手続きです。
 多重債務とはどういった状況をいうのでしょうか?それは多数の債権者(クレジット会社やサラ金業者など。通称クレサラ)からお金を借りていて、返済のめどがたたない状態を指しています。すなわち業者等からお金を借りている人が、その借金を返すことができずに、つまり借金で首が回らなくなってしまい、その借金の返済のためにさらに借金を繰り返してしまうような、自転車操業の状態。いうなれば借金地獄・借金奴隷の状態に陥っている場合がほとんどです。そんな状況を解消して多重債務者を救済する手続きが債務の整理なのです。

○なぜ「多重債務」に陥ってしまうのか?
 お金を借りる理由は人それぞれだと思います。住宅ローンも借金の一種です。しかし、消費者金融等による多重債務の場合は、借金をする人が自身の返済能力を超えてしまって、身の程を超えてしまうような贅沢な商品を購入したり、サービスを受けたりといった状況もあります。またIT社会の高度化による産業構造の転換に対応できずに、仕事・職を失ってしまい、生活ができなくなってしまって、借金をするといったようなケースもあるかも知れません。
 しかし、貸金業者の利息が高すぎるとも原因の1つといえるでしょう。
 たいていの消費者金融業者は出資法という法律の上限金利であるところの年29.2%の利息を付加した上で貸付を行って会社を運営しています。利息制限法という別の法律では、上限金利は年利15〜20%と定められているのですが、利息制限法には罰則規定が無いために、貸金業者は出資法の上限金利を取っているわけです。この2つの法律の上限金利のあいだの金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。次の表は借金問題の本や参考書に必ず登場してくる表です。


■ 上限利率




年利約30%の利息というのがいかに高利であるか、おわかりになりますでしょうか?
ある人が100万円を業者から借りるとします。そうすると単純に1年後には130万円を返さなければなりません。借りた100万円は何らかの理由で、すでに使ってしまっていて消えてなくなっているわけですから、130万円の返済はたいへんな金額といえるでしょう。
 ですので「債務の整理」のなかでは、貸金業者との間の「いついくら借りて、いついくら返して、結果、残高はいくらである」といった約30%で計算された取引の履歴を、利息制限法の所定の利率であるところの(15%〜20%)に引き直して計算しようというわけです。
 15%〜20%というのも決して安い利息とはいえませんが、その利息で計算をやりなおすことによって、消費者金融に対するその人の借金がいったいいくらが妥当なのかを判断して、多重債務者の借金生活立て直し策(債務整理の方法)を決定していくことになるわけです。

 『まず、引きなおし計算ありき』

 平成21年から、出資法の上限金利を利息制限法の金利まで下げるという法案が平成18年の国会で可決されました。その法案が骨抜きにされないかどうか、注意深く見守らなくてはならないでしょう。

○債務整理の必要性
「他人から借りたものは返さなければならない。約束したとおりの元金と利息を払わなければならない。」という建前があるのにもかかわらず、なぜ「債務の整理」の手続きがあるのでしょう?なぜ債務整理をやらなくてはならないのでしょうか?
 もし多重債務を解決する法的な手段が無いとすると、誰にも相談できない多重債務者は、自殺したり、子供を殺すなどの犯罪に走ったりするよりほかなくなります。そうすると世相が暗くなったり、社会の経済活動の足を引っ張ったりしてしまいます。原因はともかく、日本の年間自殺者が約3万人と言われる時代になっているのは周知の事実です。人身事故の発生により、鉄道などの公共交通機関がたびたび停車を余儀なくされて、何万人という人々に影響を与えていますよね。ちなみに年間の自己破産者は約20万人、その予備軍が約200万人という社会です。

多重債務状態になってしまったら、

  『借金で自殺や夜逃げなんかアホらしい』
  『お金なんてただの紙キレか金属のカタマリ』
  『今はちょっと風邪をひいてしまっただけなんだ


 多少不真面目に思われるかもしれませんが、このくらいに思わないとやってられません。

 債務の整理は現政権(平成19年初頭)の掲げる国策であるところの「再チャレンジ」にもかなう手続きといえるでしょう。『世の中から必要とされているからその制度がある』といえると考えられます。
 多重債務に陥ってしまった当人、本人も自分で債務整理手続きをとることが、もちろん可能なのですが、多重債務の状態では、多重債務者本人が、経済的にだけでなく、同時に精神的にもパニックに陥っていることが多いため、債務の整理は弁護士や司法書士といった専門家に依頼したほうが、よい結果につながる場合が多いようです。 専門職はプロですから、誤った判断や、債務者に結果的に不利になるような判断をすることは、あってはならないはずです。

ご連絡はこちらTEL03−5789−0552あんしん事務所まで―
メールのかたはこちらE-Mailkobataka@alpha.ocn.ne.jp


○債務整理のメニュー
 「債務の整理」の種類は4種類しかありません。自己破産、個人民事再生、特定調停、任意整理です。某金融機関、某金融業者がさかんに宣伝するところの、「一本化ローン」や「おまとめローン」は法律上の債務整理ではありませんし、金利の再計算のメリットもありませんのでご注意ください。
 では債務整理の4種類を簡単に解説しましょう。任意整理以外の詳しい解説は他の機会に譲ります。
☆自己破産
 要件は厳しいのですが、このまま支払いしていくと、完全に破たん・破滅してしまうような支払い不能状態の場合に、借金といわれるものは全て、税金、健康保険、公的年金など公共・公的な性質を持つ支払いや、不法行為に基づく損害賠償の請求を除き、借金の額を0円にしてしまう、すなわちチャラにしてしまう手続きです。自己破産にするかどうかの「目安・判断基準」としましては、引き直し計算後の全部の債務を3年間で分割返済していくことができるかどうかです。
☆個人民事再生
 自己破産まではいかないまでも、借金の全部を分割して弁済していった場合には、生活が破たん、成り立たなくなってしまう場合に、どの債権者に対しても、一律借金を80%カットつまり借金の額を20%(この金額が100万円に満たない場合は100万円)にしてもらうという手続きです。
 住宅ローンだけは全部の支払いをし続けることによって、マイホームだけは守ることができるという住宅ローンの特例があるのもこの個人民事再生の手続きです。
☆特定調停
 各債権者との間の分割弁済の和解の手続きを簡易裁判所の助けを借りて行っていく手続きです。裁判所の調停調書ができあがるため、給与の差し押さえ等につながりやすいというデメリットが指摘されているところです。
☆任意整理
 任意整理は、各債権者とのあいだで、本人もしくはその代理人(弁護士だとか司法書士だとか)が個別的に支払い条件につき、和解を組んでいくことをいいます。「任意」ですから、借金がある貸金業者の全部を相手方としてもいいですし、一部のみの貸金業者を相手方とすることも可能です。

○任意整理の手続きの一般的な流れ(司法書士のケース)
債務整理手続きの受任
各債権者に対する債務整理開始通知の送付・・・通称、受任通知とか介入通知とか呼ばれています。
各債権者の取引履歴の開示・・・いついくら借りていついくら返したのかという記録を債権者側が明らかにします。
金利・利息の引きなおし計算・・・『まず、引きなおし計算ありき。』各債権者に対する妥当な借金の金額を確定させます。
債務整理の方針・任意整理の決定・・・債務整理4種類のなかから選択します。
各債権者との間の和解契約の締結・・・弁済の条件などの和解の契約書を取り交わします。


○任意整理のデメリットとメリット
  任意整理は個別的に和解を組んでいく手続きということは前述したとおりなのですが、「話し合い」ですから、交渉の行方によっては必ずしも和解案がまとまるとは限らないということに注意が必要です。

★デメリット
  • 他の債務整理方法(自己破産など)と同様で、各信用情報機関に登録されます。俗にブラックリストに載るという言いかたをします。
  • その結果、5〜7年の間は、借金をすることが非常にたいへんな作業になり、窮屈な思いをします。つまりローンを組むことができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。したがって結果的には、自分で貯めた現金で買えるものだけを購入するという状態になります。あるべき姿に戻るのだという説もありますが・・・。
  • 自己破産と異なり、残債務が残ってしまうため、それを支払っていかなければなりません。

☆メリット
  • 任意整理を債務整理の方針としている手続きの途中で、多重債務者本人が失業したり、リストラにあったりして収入が激減したような場合など、状況の変化によっては自己破産や個人民事再生など、他の債務整理方法へ変更・移行させることも可能です。
  • 過払い金(文字通り払いすぎているようなお金、過剰払い金額)があるような場合には、その他の和解契約の作業と同時並行的に回収の作業をしていくことが可能です。余談ですが、自己破産手続きの場合も過払い金の返還請求が可能です。
  • 債権者と和解契約を組んでから後の利息や遅延損害金をカット(0%に)してもらえる場合が多いです。貸金業者によると、債務整理による救済に協力する意味があるのだそうです。これによって無理なく分割弁済していくことが可能になります。だいたい月額5千円以上、3年〜5年の分割を認めてくれる業者が多いようです。業者によっては、一括弁済の場合には元金を何割かカットしてくれる場合もあります。
  • 特定調停手続きでは必ず裁判所を介するのですが、任意整理では原則的には(債権者によっては、例外的に裁判を起こしてくる場合もありますが・・・。)裁判所や公証役場を介在させない手続きのため、和解調書や公正証書をとられることはありません。

○任意整理の具体例
任意整理でどのような効果が見込めるのか具体例・サンプルを提示します。
年数 貸金業者 貸金業者請求残元金(a) 引直し計算和解後の金額(b) 減額率((a-b)/a)
1年C社 480,634円453,000円6%
1年G社 178,892円165,000円8%
1年B社 477,209円432,000円9%
3年B社 499,974円454,675円9%
1年A社 499,239円450,000円11%
1年B社 336,024円300,000円11%
1年C社 358,571円315,539円12%
2年B社 199,613円165,991円17%
2年C社 499,774円408,000円18%
2年B社 497,914円398,897円20%
3年C社 999,716円770,000円23%
2年E社 62,904円47,550円24%
2年A社 499,364円369,000円26%
2年D社 472,050円351,371円26%
4年A社 607,432円446,000円27%
2年F社 305,122円219,076円28%
2年D社 111,858円78,957円29%
4年B社 1,167,275円796,854円32%
6年A社 1,848,187円1,214,771円34%
3年C社 454,423円280,673円38%
4年A社 1,099,331円590,030円46%
7年A社 499,708円60,381円88%




以上のように、やってみなければわからない面はあるのですが、一般的には取引年数が長いほど
「こんなに減るとは思わなかった!!!」
といった効果が期待できるのです。



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あんしん事務所 小林崇 司法書士
『あんしん事務所』は司法書士会に登録した 事務所名(屋号、ブランド?)です。
(都内司法書士事務所にて修業7年半)
小林崇
東京商工会議所会員番号E1964607 司法書士登録東京第3763号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第102066号
成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第3203964号
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「パートナー」であるべきであって、『先生様』であってはならないと考えます。
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