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 近年あんしん事務所が自己破産手続きのお手伝いをさせていただいているなか、全国各地のお客様からのお問い合わせの中で、非常に多くご質問を受けるもののなかに、

「自己破産した後、平穏無事に生活していくことができるのでしょうか?」

とか、

別の債務整理方法であるところの任意整理等とデメリットに差はあるのですか?」

といったようなものがあります。


 今回は、そういったお客様の疑問や不安を解消して、スッキリとしたカタチで自己破産手続きに勇気と確信をもって踏み出していただくべく、このページをつくりました。

 まず、自己破産手続きは、他の債務整理方法(個人民事再生、特定調停、自己破産)とちがいまして、借金をまるっきり支払わなくてもよい状態にしてしまうという、究極の債務整理方法といわれている手続きです。すなわち借金を0(ゼロ)俗にチャラにしてしまおうということです。
 借りたお金を返さなくてよいということは、債権者(お金を貸している業者等)たちに不利益を与える、つまり債権をあきらめてもらう(泣いてもらう)ことになるわけで、やはり制裁、ペナルティとか罰則的なものを受けることはやむを得ないと考えるよりほかないでしょう。「いままでのぜい沢な生活を維持したまま。」というわけにはいきません。それでは、「ちょっと待ってーな、そりゃちょっと無いのんとちゃうの?」と債権者たちから言われてしまいます。それはたとえば「絶対に居酒屋に行くな!」ということをいっているのではなく、程度の問題、バランスの問題ということです。
 では具体的に見ていきましょう。


  1. 自己破産をすると、5年から7年の間、信用情報機関に登録される(俗に信用情報がブラックになる。ブラックリストに掲載される。)。

     クレジットカードが作りにくくなったり、ローンを組みづらくなったりと、借金に類するものはまずできにくくなります(一部お医者さん(医師)にはホイホイ貸す業者もあるそうですが・・・。)。
     しかし、5年〜7年を経て、信用情報がホワイトとなれば、またローンを組んだりすることが不可能ではなくなります。若い人たちのなかには「自己破産したら一生家を持つことができない」と思い込んでいるかたがいらっしゃいますが、そんなことはありません。また、任意整理などでも、信用情報はブラックとなりますから、その部分の効果は他の債務整理方法と同じです。


  2. 高価な財産はお金に換えて債権者たちの配当にまわされる。

     売却しなければならないものは、お金にかえることができるものであり、かつ20万円以上の価値のあるものであって、生活に必要な家財道具等(たとえば鍋釜)は除かれます。
     購入時の価格で評価されるのではなくて、現在の価値(時価)ですから、ローンの担保に入っていないクルマなど、そのまま売らないで乗っていていい場合もかなりあります。
     「自己破産をすると家中のありとあらゆる物に赤紙が貼られる」なんてことはありませんし、「自己破産をすると、自己破産者以外の家族の財産も没収される」なんてこともありません。


  3. 商売、自営業が事実上継続できなくなる場合が多い。

     自己破産をすると、信用情報がブラックとなり、借金がしづらくなるわけですから、仕入れの際に借り入れをしなければならないような仕事の場合には、実質的に営業できなくなってしまうでしょう。その反対に、多額な仕入れを必要とするような仕事でなければ、つまり借り入れを必要とするような仕事でなければ、営業を継続していくことは可能です。これも任意整理などの場合と大差ありません。
     ちなみに平成18年の会社法施行により、自己破産しても株式会社の取締役を辞めなくてもよくなりました。


  4. ガードマン・警備員、生命保険外交員、宅地建物取引業者、行政書士などといった職業をやっていくことはできないというような資格制限がある。

     破産手続開始決定から免責の確定までの間の辛抱です。ここでも医師、看護師といった、人の命を守る医療系資格は含まれません。


  5. 引越しをしたり、海外旅行ができなくなったりして、自由が制限される。

     これも破産手続開始決定から免責の確定までの間だけです。これを過ぎたら自由です。

     デメリットといえますのは、以上のようなことくらいで、今現在の自己破産制度は、デメリットの少ないものとなっているといえるでしょう。

     ちなみに自己破産についてはいまだにデマやウソが蔓延していますから、ここでその誤解をときたいと思います。

    1.  たとえ自己破産をしたとしても、家賃をきっちり支払っていればアパート追い出されるわけではありません。
       戸籍や住民票や運転免許証に何か記載されるということもありません。
       選挙権がなくなるということもありません。
       自己破産した人のお名前が官報という財務省(国)が発行している新聞に小さな字で記載される程度であり、官報を定期購読している一般人はほとんどいませんし、自己破産をしたという事実が友人知人にバレてしまう危険はほとんどないので、心配ご無用です。

    2.  自己破産をしても、弁護士や司法書士がついている場合には、多重債務者本人はもちろんのこと、その家族や職場に債権者が取立てを行うというようなことは、ヤミ金融をのぞいてまずありませんから、自己破産をしたという事実が家族や職場にバレてしまう可能性はほとんどありません。
       自己破産をしたからといって、多重債務者の家族はもちろんですが本人についても自己破産そのものが会社をクビになる理由となることは法律上の根拠がないので、これも心配ご無用です。

    3.  自己破産をしても、その自己破産申し立ての債権者に含まれていない郵便局、銀行、信用金庫、信用組合におきましては、口座開設、預貯金、自動引き落としは可能ですし、送金、振込み、入金はまったく問題はありません。
       反対に、申し立て債権者に含まれているところは、弁護士や司法書士が介入通知を発送すると口座にロックがかかってしまって、お金を引き出せなくなる可能性があります。介入通知の発送以前にお金を引き出しておくとか、給料の振込みを、手渡しに変えてもらうとか、他の銀行に変えてもらうとかいった対応をしていただくなど、注意が必要です。 

    4.  自己破産したからといって、結婚できなくなるということもありません。「自己破産をするとお嫁にいけなくなる」とか、「自己破産をすると娘をヨメにやれなくなる」なんてこともありません。


     なお、過払い金返還請求についても、任意整理の場合とほぼ同様に回収することができます。弁護士や司法書士への手続き報酬の支払いにあてたり、生活費にあてたりすることができる可能性があります。

     わが国(日本)では、年間自己破産者数約20万人という経済状況でありますし、米国(アメリカ合衆国)でも個人破産申し立て件数が約160万人という状況であります。



    ここで一句


    自己破産みんなでヤれば怖くない
    詠み人知らず


    この国には、あなたを救う手続きと、相談できる人がいます。
    決してあきらめないでください。
    たいせつな命を粗末にしないようにしてください。
    あなたの命は、あなただけのものではないのだから。





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あんしん事務所 小林崇 司法書士
『あんしん事務所』は司法書士会に登録した 事務所名(屋号、ブランド?)です。
(都内司法書士事務所にて修業7年半)
小林崇
東京商工会議所会員番号E1964607 司法書士登録東京第3763号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第102066号
成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第3203964号
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