あんしん事務所(東京JR品川駅徒歩3分) 司法書士小林崇 フリーダイヤル 0120−591−183  固定電話 03−5789−0552
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1円から会社設立
起業(独立開業)はカンタンではないし、経営者でいるのもラクじゃない。とは 言いながら―
Boys(Girls) Be Ambitious (in Japan)!
 〜少年(少女)よ大志を抱け(日本で)!〜クラーク博士

平成18年5月1日に新会社法が施行になり、経済産業省の確認や、事業を営んでいない証明書の必要なく、会社設立が可能になりました。 類似商号要件も緩和されました。また有限会社制度が廃止になりました。ですので以下の記載は参考程度としてください。 株式会社の発起設立(発起人が全額出資する場合)の手順・方法は、上記以外の点につきましては、さほど大きな差はありません。

平成15年2月1日から「新事業創出促進法」が施行されました。 この適用を受けて、新しく事業を起こす方が会社を設立する場合(一円会社設立)に、 最低資本金規制(株式会社1000万円・有限会社300万円)が特例で免除され、 資本金1円からでも会社設立が可能になりました。(平成20年3月31日まで)。 この特例を利用して設立する会社をそれぞれ確認株式会社・確認有限会社(「1円会社」は俗称です。)と呼んでいます。


確認有限会社 設立手続の流れ
あんしん
お客様
印鑑証明書の取得(個人)(法人)
 代表者・・・2通、取締役(普通)・・・1通
 発起人・・・1通
発起人が法人の場合・・・会社の謄本1通
事業を営んでいない個人であることを証する書類

類似商号調査
(法務局の都合で1週間程かかる事有)
OKの連絡 会社の実印の作成
書類の作成     ・完了の連絡
    ・待合せの御約束
持参 書類へ押印
公証役場にて定款認証 持ち帰り
経済産業省への確認申請 OKの連絡 個人の銀行口座に振込入金
登記申請 待合せの御約束 預金通帳をコピーしたものを
書類と合綴、押印
10日〜2週間
取得 持参 謄本等を持参し、BKにて
会社の口座開設


事業を営んでいない個人であることを証する書類

確認申請書には、事業を営んでいない個人であることを証する書類を添付する必要があります。 下記の書類の1つを添付すればよく、また下記以外の書類であっても、 事業を営んでいない個人であることを証明する書類であれば、良いとされています。

確認申請者の地位 添付書類の例
給与所得者 ・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
・市長村民税の特別徴収税額の通知書の写し
  (直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書
専業主婦 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生 ・健康保険被保険者証の写し (被扶養者であることを示すもの)
失業者 ・事業主が発行する退職証明書
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
年金生活者 ・年金証書の写し
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権のない役員 ・会社の登記簿謄本
事業を廃止した者 ・廃業届出書の本人控の写し
会社の代表権のある役員
を辞任した者
・会社の登記簿謄本

事業所得のある人、会社の代表者である人は、原則的にはこの特例を利用できませんが、配偶者(御主人様・奥様)やお友達に創業者(一部または全部の出資が要件)となってもらって、出資者となったり、取締役となったりすることが可能です。 確認株式会社の場合も、上記に準じています。

あんしん事務所は、若者(ここでは「気持ち」の若い人を指します)を応援します。
ベンチャー・スピリットに満ちあふれるあなた様を応援します。
あなた様の夢〜DREAM〜、情熱〜PASSION〜、未来〜FUTURE〜、
 挑戦〜CHALLENGE〜、成功〜SUCCESS〜を応援します。 



平日 午前8:25〜午後7:00まで営業
営業時間外、土、日、祝祭日もお仕事承ります。
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目25番27-603号
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『誰に聞いたらよいのかわからない。』とか、『友達や家族にはかえって聞きづら い。』などといったお悩み事、 もめごと、トラブルや、そうなりそうなこと、あるいはご面倒なことなどありましたら、 お気軽にお声かけ下さいませ。 『絶対』とは申しませんが、良い解決策が見つかる可能性はあることでしょう。
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もっとお役に立ちたいです。

あんしん事務所 小林崇 司法書士
『あんしん事務所』は司法書士会に登録した 事務所名(屋号、ブランド?)です。
(都内司法書士事務所にて修業7年半)
小林崇
東京商工会議所会員番号E1964607 司法書士登録東京第3763号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第102066号
成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第3203964号
『あんしん事務所』は「専門家」「プロフェッショナル」「エキスパート」
「パートナー」であるべきであって、『先生様』であってはならないと考えます。
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