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司法書士とは?登記とは?
司法書士法(条文の引用は、掲載用に若干の修正をしています。)

第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図る ことにより、登記、供託(いろいろな事由で、法務局つまり 「国」にお金を預けること)及び訴訟等に関する手続の適正 かつ円滑な実施に資し(役立ち)、もって国民の権利の保護に 寄与する(役立つ)ことを目的とする。
(業務)
第3条第1項
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 登記または供託に関する手続についての代理。
2 法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(コンピューターの記録やそのCD−ROMやフロッピーディスクへの記録など)の作成。
3 法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求(異議の申立のようなもの)の手続についての代理。
4 裁判所又は検察庁に提出する書類の作成。
5 以上の事務について相談に応じること。
6 簡易裁判所での一定の手続についての代理。
ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項は代理できない。
7 民事紛争につき、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
6、7については裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。

裁判所法
第4章 簡易裁判所
第33条(裁判権)第1項
簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
1 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求

民法
第2編 物権
第1章 総則
第177条(不動産物権の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪(取得したり、喪失したり)及び変更は登記法の定める所に従いその登記をしなければこれをもって第三者に対抗することができない。

結論:不動産の権利登記はしなくてもいいけれど、しないでおくと第三者(悪意者を含む。悪意者とは登記のないことを知り、それを奇貨(おっこれは自分にとってオイシイぞ。)として取り引き関係に入ってくる者)に対抗ができない。 尚、例外的に登記が効力発生要件(登記されてはじめて法律上の効果が発生するもの)になっているものもある。
例 抵当権の順位の変更(民法第373条第3項)など

商業法人登記については、商法その他の法律で、登記をしなければならないと定められているものが多い。ここでも例外的として登記が効力発生要件になっているものもある。
例 会社の設立(商法第57条)など

どんなに状況が変化しても変わらないもの、それを「基本」といいます。野球でいうなら、ランニングで足腰を鍛えるとか、キャッチボールだとか、素振りだとか、送りバント(犠牲バント)でボールがバットに当たるまで目をそらさずに、打球を殺し(勢いをなくし)て転がすとかそういったことでしょう。
われわれ「士業」にも基本があります。それは常に現実(物事の本質)と向き合い、「お客様の財産・権利を守り、お役に立つ」ということでしょう。不動産登記法や商業登記法の法律の改正があったとしても、その基本が変わることは無いでしょう。
「あんしん事務所」はあくまでもその基本にシンプルに忠実でありつづけたいと考えています。物事の本質を見る眼を養う努力を怠らず、コツコツコツコツ「送りバンド人生」を決して軽くみることなく、お客様と共に歩ませていただきたいと考えています。
「古くて新しい。」この発想をいつまでも大切に持ち続けていきたいと考えています。




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あんしん事務所 小林崇 司法書士
『あんしん事務所』は司法書士会に登録した 事務所名(屋号、ブランド?)です。
(都内司法書士事務所にて修業7年半)
小林崇
東京商工会議所会員番号E1964607 司法書士登録東京第3763号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第102066号
成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第3203964号
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