EMERGENCY!(緊急告知) |
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そこのお医者さん!看護師さん!医療従事者必見ですよ!
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病気などで、死亡の危急に迫った者(今にも死にそうな人)
が遺言(「この世」「あの世」という区分があるとすると、
「この世」言い残すこと)(民法第960条以下)をするとき
は、特別な方式が認められています。(民法第976条)
とても自分の字で遺言書が書ける状況でもなく、公正証書遺言
を作成しようにも、その手続・段取りが間に合わないような場
合に特例として認められるものです。特別方式遺言などと呼ば
れています。その手続は以下のとおりです。
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| @ | 証人3人以上の立会いがあること |
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―極端なハナシですが、入院中であれば、通りがかりの看護師さんでも良いですし、病院の掃除のオバチャンでも可です。
しかし後述のとおり、申立時にはその証人の戸籍謄本を提出しなければならない関係から、協力的な人物が証人になったほうがよいでしょう。
さらに、これも後述のとおり、家庭裁判所の確認のための心証を悪くしないためには、民法第974条の証人・立会人の欠格事由にあたる人は、避けたほうがよいでしょう。
つまり証人には「協力的なアカの他人」がなったほうが良いことになります。
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| A | 遺言をした人が証人3人のうちの1人に遺言の趣旨を口頭で伝える。 |
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―全員が聞きとって筆記をすると、完全に一致するとは限らないためでしょう。そのバラツキを争っているヒマはありません。
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| B | 口頭で伝えられた証人の1人がこれを紙に書く。
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| C | 紙に書いた人が、遺言をした人と他の2人の証人にこの記述を読み聞かせる、または見せる。
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| D | 証人全員がその筆記が正確であることを認めた後、3人とも筆記をした紙に署名して、押印する。
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| E | この遺言をした日から、20日以内に証人の1人または利害関係人から、家庭裁判所に請求して、その確認を得る。
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| ―家庭裁判所の裁判官が20日以内に確認をしなければならないとする説と家庭裁判所に確認の申立をするのが20日以内であれば良いとする説があるようです。いずれにせよ、お早めに・・・。
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〜家庭裁判所に遺言の確認の申立をするときに必要となるもの〜
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- 遺言をした人、立会った証人全員、申立人(証人の1人が申立人の場合、証人としての分と兼ねて良い。)の戸籍謄本 各1通
- 遺言書(先述の証人の1人が書き取り、証人の全員で署名押印したもの)のコピー(鮮明なもの) 1部
- 医師の診断書(遺言者に法律行為ができるほどの意思能力があり、かつ自ら筆記ができないという状況のわかるもの) 1通
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〜あったほうが良いもの〜 |
- 遺言をした人の住民票
- 証人3人の住所・氏名・生年月日・職業・連絡先のわかるメモ
- 遺言がなされた際の録音テープなど
アタリマエダヨと言われそうですが、今にも死にそうな人の案件ですので、
書類等は遺言のアトで、かき集めることになります。
(事前準備なんかをしているとその人は亡くなってしまうかもしれません。)
しかし、民法第976条第5項では、「家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、
これを確認することはできない。」と定められていますから、
申立さえすれば、絶対に確認してくれるという訳ではないので注意が必要です。
裁判所から命じられた調査官が、実際に遺言をした人のところへ出向いて、確認をする場合もあります。
裁判所の心証を得やすいように、遺言をしている様子を録音または録画するなどの配慮・工夫が大切になります。
この死亡危急時遺言は、遺言をした人が普通の方式の遺言ができるようになってから、
6ヶ月間生きていたときは無効になります。(民法第983条)
また、この遺言書は遺言者が亡くなった後に(相続が発生したアトに)あらためて裁判所で検認の手続が必要となります。
(民法第1004条)
なお、今にも死にそうな人に、意味を理解させることは大変かもしれませんが、
遺言執行者(民法第1004条以下)を定めておいたほうが、遺言の実現の可能性は高くなりますので、
証人になった人は、それを遺言者にたずねてみることも大切と考えられます。
以上のように、死亡危急者遺言は要件が厳しいですから、元気なうちに(意思能力がしっかりあるうちに)普通方式による遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)をしておくことをおすすめします。なかでも、検認手続が不要(民法1004条第2項が)な公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言についてのご説明は、他の機会にゆずりたいと思います。
以上、臨時ニュースをお伝えしました。
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